
- 債権回収の為に持ち主を特定したい
- 放置車両がある
- 浮気相手の車から所在を知りたい
上記のような様々な理由で車のナンバープレートから持ち主を探すことはできるのか?とお考えになったことはあるでしょう。
条件にもよりますがナンバープレートから持ち主を特定することは可能です。
ではどうやって探すのかを探偵が解説します。
ナンバープレート(自動車登録番号標)からわかる情報

まず最初にナンバープレートを知っているだけで持ち主に関する情報がわかることがあります。
持ち主の特定をしたいと考えた時に、役に立つこともありますので、ご参考にしてください。
地名
地名の決め方は車庫証明に記載する使用の本拠の位置です。
車庫証明は警察署に申請する書類で、一般的には申請者の住所が使用の本拠の位置となる為、原則として好きな地名を選ぶことはできません。
なので住んでいる大まかなエリアがわかるでしょう。
自動車の種別による分類番号
地名の横に記載されている番号で一桁目が車の用途や種別を表しています。俗に「3ナンバー」「5ナンバー」などといわれるのは、1桁目が「3」の普通乗用車と「5」小型乗用車のこと。1桁目が1~3なら普通車、4~7なら小型車という分類です。
ひらがな
ナンバープレートの左下に1文字だけ記載されてるひらがなも、車の用途を表すものです。基本的に使用されてるひらがなですが、駐屯軍事用の車両にはアルファベットも使われており、詳細は以下の通りです。
| ひらがな | 用途 |
|---|---|
| あいうえお/かきくけこ/を | 事業用車両 |
| りれ | 事業用車両(軽自動車) |
| さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆ/らりるれろ | 自家用車 |
| あいうえ/かきくけこ/さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆよ/らるろ/を | 自家用車(軽自動車) |
| われ | レンタカー※軽自動車は「わ」のみ |
| よ/ EHKMTY | 駐留軍事用車両等 |
| AB | 駐留軍事用車両等(軽自動車) |
一連指定番号
一連指定番号は、ナンバープレートの中央に大きく表示された4桁の数字です。「・・・1」から「9999」まであります。基本的には申請順に番号が指定されていきますが、自身の希望する数字を申し込むこともできます。
色
ナンバープレートのイロハ、車の車種によって4種類に分けられます。詳細は次の通りです。
| 軽自動車(自家用) | 黄色地に黒文字 |
| 軽自動車(事業用) | 黒字に黄色文字 |
| 普通自動車(自家用) | 白地に緑文字 |
| 普通自動車(事業用) | 緑地に白文字 |
運輸局または自動車検査登録事務所で調べる

お近くの運輸支局または自動車検査登録事務所で「登録事項証明書」の交付請求ができます。
ただしナンバープレートに記載されてる文字と数字あと車体番号下7桁の数字が必要です。ですがその内一つでも不明な場合は照会をすることはできません。
なお、車体番号のみでの請求も可能ですが、全桁の記入が必要です。
私有地に無断駐車や放置車両に関しては自動車登録番号のみで照会することができます。
ですが別途「車両の場所」「放置期間」「見取り図」「車両の写真」が必要です。
またなぜ必要なのか、具体的な理由、請求するご自身の住所氏名を確認できるものが必要です。
車体番号とは
車体番号とは、車の製造者からの届出を受けた国土交通省が付与するすべての車両に割り当てられた識別番号です。
識別番号は同じ番号が別の車両に割り当てられることはありません。
車体番号は所有者や住所などが変わっても番号は変わることがありません。
例えるならば、ナンバープレートが車にとって身分証明書だとすると、車体番号は車の戸籍やマイナンバーと考えるとわかりやすいと思います。
車体番号を知らべる方法
車体番号は車種によって異なりますが、多くの車は外からは見えにくい場所に打刻されています。
国産の車の場合はボンネットを開けたエンジンルームの奥の見えにくい所(ダッシュパネル)という骨格部分に打刻されてるケースが多いですが、例外なケースだとタイヤハウスの右後輪の後方や、運転席のシートの下などに打刻している事もあります。
また車体番号は車検証にも明記されています。
なので他人の車体番号を個人で確認することは難しいと言えるでしょう。ですが正当な理由が認められたら個人で照会する事もできます。
ナンバープレートだけで請求できるケース
ナンバープレートだけで請求できるケースは私有地における放置車両の所持者・使用者を確認する場合のみです。
「車両が放置されてる場所」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」を明確にして請求しましょう。
軽自動車を調べるケース
軽自動車は普通車とは異なり、運輸局(陸運局)で申請するのではなく、軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。
軽自動車の場合は、車体番号だけでなく所有者の氏名や住所、請求理由などを求められます。
したがって、第三者が軽自動車を調べることは難しいと言えるでしょう。
ただし、正当な理由がある場合は調べることができるかもしれませんので、最寄りの軽自動車検査協会へ相談してみると良いでしょう。
警察に相談する

事件性がある場合は警察に相談すればナンバープレートの記載内容を照会し、所有者を特定することができます。
ですが事件性がないと判断された場合は警察は調べてくれません。
例えば浮気相手の車のナンバープレートから浮気相手の住所を特定したい等のケースは警察は絶対に調べてくれません。
弁護士に相談する

弁護士が調べられるケース
①器物破損や迷惑行為等の不法行為被害を受けた場合
- 車で故意に嫌がらせを受けた
- 車両によるストーカー行為
- 自宅前に違法駐車され続けた
弁護士は「不法行為の被害として必要」として照会することができます。
ただし違法駐車だけは開示が難しいケースも多く、状況と証拠しだいになります。
②交通事故・当て逃げ(物損・人身)被害者として請求する場合
- 事故で逃げられた
- 当て逃げされた
- ドライブレコーダーにナンバーだけ映っている
このような場合、弁護士は自賠責保険会社・運輸支局に対して照会し、車両の使用者・所有者情報を取得できることがあります。
③交通トラブルによる損害賠償請求をしたい場合
- 走行中に危険運転で自己に巻き込まれそうになった
- 車両に関する損害(泥をかけられた、荷物を破損させられた等)
損害賠償請求を行うための「相手の特定」が必要と認められれば、弁護士が照会可能になります。
④犯罪行為に該当する可能性がある場合
- ひき逃げ(刑事事件)
- 車を使ったつきまとい
- その他犯罪に関連して所有者の特定が必要な場合
この場合は警察が紹介することが主となり、証拠があると動いてくれます。
弁護士が独自に紹介するケースもありますが、犯罪行為ではまず警察を利用することが一般的です。
弁護士が調べられないケース
以下の場合は弁護士でも原則照会できません。
- 単なる興味本位
- 可愛い車を見かけたので持ち主が知りたい
- 好きな人の車の持ち主を調べたい
- SNSにさらしている車の所有者を調べたい
- 違法性や損害がない軽微な「マナー違反」
個人情報保護の観点から、正当な理由がないと開示できません。
探偵に相談する

探偵はナンバープレートから特定できます
警察や弁護士に相談して開示請求ができずに困っているのであればまずは探偵に相談することをお勧めします。
探偵の調査能力であればナンバープレートから特定の住所を割り出し、聞き込み、尾行、張り込みや独自のルートを駆使し、所有者の特定ができるでしょう。
探偵が調べられるケース
- お金を貸した友人と突然連絡が取れなくなったので車のナンバーから探してほしい
- 不審車両からストーカー行為を受けているので犯人が誰なのか調べてほしい
- ひとり暮らししていた息子と連絡が取れなくなり、引っ越しをしたようなので探してほしい
- 当て逃げした車がドライブレコーダに写っていたので犯人を見つけてほしい
- 深夜に自宅周辺を徘徊している不審車両があるので調べてほしい
- 風俗嬢にお金を貸したら飛ばれてしまいました、車のナンバーだけで見使うのでしょうか
上記内容以外でも調べられるケースはあります。まずは諦めずに探偵に相談しましょう。
探偵に依頼した時の費用
探偵に依頼した時の費用は情報量によって変わってきます。
情報量が多いケースであれば10万円程で調べられることもありますが、情報量が極端に少ないと20万~50万程かかることもあります。
調査料金を抑えるためにはナンバープレート以外の情報をできるだけ多くまとめて、探偵事務所に相談しましょう。
- 車の傷・外観・色・車種
- 車を改造していたか
- 車を見かけた場所と日時
- 運転手の特徴(写真・名前・生年月日)
ほんの些細な情報でも構いませんご自身が分かってることをすべてお伝えください。
情報を基に見積もりをお伝えします。ご相談は無料で行っているので、悩んでいるのであればまずは無料相談をご利用することをお勧めします。
ナンバープレートから持ち主をお探しの方へ(無料相談窓口)
全国対応の24時間相談窓口
ナンバープレートから持ち主を探したいとお考えの方の理由は多岐にわたります、場合によっては事件性のあるものもあり精神的にダメージを追ってしまうこともあるでしょう。
問題が起きた時はまず警察や弁護士に相談をすることが大切ですが、「積極的に動いてくれない」「事件性がないから難しい」と言われてしまうことも少なくありません。
このようなお悩みを抱えている方はまずは当社にご相談ください。
当社では、お探しの方を見つけるお手伝いをしたり、見つけてからのアフターサポートも行っています。
場合によっては見つかった情報を基に警察や弁護士に一緒にご相談することも可能です。
とりあえず相談だけしたい…
依頼を考えているので、見積もりをお願いしたい…
どのようなご相談でも構いませんので、まずはお気軽にご相談頂けたらと思います。
お問い合わせは電話・メール・LINEにて24時間365日無料の相談窓口にて受付をしています。