
誰かと喧嘩した際に「殺してやる」「殺しに行く」「お前の個人情報をネットで拡散してやる」などと恫喝されたり、ネットで書き込みをされた経験はありませんか?
こういった事を言われると恐怖心で精神的に病んでしまい、日常生活にも影響が出ることあると思います。
また集団で脅迫されるケースもあり、そのような場合は早急に対処しなければ、何らかの被害に遭ったり、被害が拡大することで面白半分で攻撃する人が出てきたりと、加害者が増えてしまうことも考えられます。
最悪の場合、自殺に追い込まれてしまいかねません。
脅迫の内容によっては、被害者の名前を出さずに遠回しに脅迫をしてくるケースもあります。
その場合、脅迫の証拠と認められなく、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
こちらの記事は脅迫罪の説明と脅迫されている際の証拠の集め方を専門家が詳しく解説します。
脅迫罪について

警察庁の令和6年刑法犯に関する統計資料によると、令和6年における脅迫罪の検挙件数は3712件、検挙人員は3253件、検挙率は87.6%でした。刑法犯全体の検挙率が38.9%でしたので、比較すると脅迫罪は検挙されやすい犯罪といえます。
脅迫罪とは
乱暴な言葉で人を傷つけ相手に恐怖心を抱かせる悪質な行為であり、場合によっては犯罪に該当するケースがあります。その代表例が脅迫罪です。
脅迫罪の成立要件は刑法222条に定められている犯罪です。
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
ただし、言葉は相手の受け取り方次第なので、脅迫罪か性質するかどうかの判断は難しいともいえます。
脅迫罪の成立要件
脅迫の対象者が相手または相手の親族関係であること
害悪を加えられる対象者が、脅迫を受ける直接の相手またはその親族であることです。
脅迫罪においては、害悪を加えられる対象者は「脅迫を受ける直接の相手」と「相手の親族」に限定されています。
親族とは、配偶者や子供、孫、両親、祖父母、兄弟、姉妹、甥、姪などです。
なので、対象者が相手や親族以外の者である場合は、原則として脅迫罪は成立しません。
例えば「お前の友達を殺すぞ」や「お前の彼女を監禁する」等の発言は原則、脅迫罪には該当しないということになります。
相手に害悪になることを告知している
脅迫したといえるためには、通常の人が恐怖感を覚える程度の害悪の告知であることが必要です。
そのため被害者が恐怖感を抱かなかったとしても、害悪の告知をされたといえば要件が認められるケースもあります。
脅迫罪が成立する可能性がある例
✔「お前を殺してやる」「親を殺す」などの生命への害悪の告知
✔「いうこと聞かなかったら殴るぞ」「痛い目に遭わせてやる」などの身体への害悪の告知
✔「お前の車を潰すぞ」「自宅を燃やすぞ」などの財産へ害悪の告知
✔「お前はここから逃がさないぞ」「誘拐するぞ」などの自由絵の害悪の告知
✔「SNSでデマを拡散するぞ」「会社にバラすぞ」などの名誉への害悪の告知
このような内容であっても、仲がいい友人等と談笑しながら笑い話で言った場合は、客観的に恐怖を感じるものではないと判断されます。
このように同じ文言であっても客観的に恐怖を感じない程度のものであれば、害悪の告知と認められず脅迫罪は成立しません。
脅迫罪の証拠の集める方法

警察が脅迫罪で被疑者を逮捕するには、「逮捕の必要性」と逮捕の理由の要件がそろわなくてはなりません。
- 「逮捕の必要性」は被疑者が逃亡や証拠隠滅を図る恐れがある場合の事です。
- 「逮捕の理由」は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合の事です。
なので警察官の主観ではなく、「逮捕の理由」である誰もが疑いをもつレベルの客観的な証拠が必要になります。
具体的には以下のようなものが脅迫罪の証拠になりえます。
①電話や対面で脅迫された会話の録音データ
②手紙、メール、LINE、チャットなどで脅迫されたメッセージ
③SNSや掲示板などのネットへの脅迫文のデータ
④防犯カメラのデータ(防犯カメラがある場所で脅迫された場合)
⑤周囲で目撃していた人の証言
①電話や対面で脅迫された会話の録音データ
日ごろから自分へ害悪を加えてきそうな人物との会話の際に、ボイスレコーダーなどで常に会話を録音していれば、いざ脅迫を受けた際に大きな証拠になりえます。
ですが、思いがけない場面での突発的な脅迫を受けることもあるので、脅迫された証拠になる録音データを取ることは難しいでしょう。
長期的に脅迫が続くケースもあるので、一度でも脅迫してきた人物と話す際には音声を録音しましょう。
②手紙、メール、LINE、チャットなどで脅迫されたメッセージ
手紙やメールで脅迫された場合は絶対に捨てないで保存しておくようにしましょう。
LINEやチャットで脅迫された場合は脅迫されたと少しでも思ったら、相手に送信を取り消される前にすぐにスクリーンショットなどを撮るようにしましょう。
スクリーンショットなどを撮る際は日付や時間が見える状態にしておく必要があります。日時が分からなければ、いつ送信されたものかわからないので、証拠として乏しくなる可能性があるので注意しましょう。
③SNSや掲示板などのネットへの脅迫文のデータ
自分自身への脅迫と思われる書き込みがSNSや掲示板で見かけた際はすぐにスクリーンショットを撮りましょう。
警察に相談する際に必要になるので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者(アカウント名など)、書き込み日時、内容等を記録しておきましょう。
④防犯カメラのデータ(防犯カメラがある場所で脅迫された場合)
脅迫を受けた際は脅迫を受けた場所と日時は絶対に把握しておきましょう。
脅迫を受けた場所に防犯カメラがあれば内容によっては証拠になりえるでしょう。
ですが、一般人では防犯カメラの映像を見せてもらえない事もあるのでその際は警察に相談しましょう。
⑤周囲で目撃していた人の証言
脅迫を受けた際、周囲で聞いていた人たちの証言は数が多ければ多い程、強い証拠になりえます。
周囲に友人や知人が居れば、なるべく複数人に証言をしてもらえるように話してから警察に相談しましょう。
周囲に知り合いが居なかった場合、お店などの店内であれば店員(お店の関係者など)に証言をしてもらえるように相談しておきましょう。
脅迫された際の相談窓口

警察に相談する
脅迫された際は、まず最初に警察へ相談しましょう。
警察があなたの証言を脅迫罪にあたると判断した際は、捜査を行ってくれます。
しかし、内容や証拠に乏しいと判断された際は、捜査を行ってもらえない事もあるので、脅迫された証拠を集めることが重要といえるでしょう。
また脅迫を聞いていた自分以外の人に証言してもらうことも、警察に判断してもらう際に重要になってくるので証拠と合わせて相談しましょう。
弁護士に相談する
警察が対応してくれなかった際は、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士は依頼を受けた依頼者の要望に沿って対応し、裁判を起こす手続きや裁判を有利に進めていくためのアドバイスをしてくれるでしょう。
また、弁護士は警察に脅迫罪であると判断してもらうためにどうしたらいいかアドバイスをしてくれるでしょう。
弁護士への相談は無料相談もあるので、先ずは無料相談をしてみましょう。
探偵に相談する
警察も弁護士も動いてくれない場合は、探偵に相談するというのも一つの手段です。
脅迫にも様々なケースがあり、脅迫罪で立証できないギリギリの文言で脅迫を仄めかす内容だったり、明らかに自分の事であるが、名前を出さずに脅迫するようなネットの書き込みなど、巧妙な脅迫内容だと、中々ご自身で証拠を集めることが難しいでしょう。
探偵では、聞き込みはもちろん、ネットでの証拠収集や独自のネットワークを駆使した証拠収集ができるので、警察に相談する際や、裁判を有利に進めるための重要な証拠を集めることができるでしょう。
もし今、警察や弁護士が動いてくれなくてお悩みの方は探偵事務所に相談しましょう。
探偵への脅迫の証拠集めの相談事例

探偵は様々な脅迫内容の相談を受けてきました。その一部の相談事例になります。
ケース1
半年ほど前からネットの掲示板で脅迫を受けています。
掲示板内では明らかに私に対する脅迫だろうと思われる「死ね」「殺しに行く」などの書き込みがされています。
恐らく複数人でやってると思うのですが、匿名掲示板ということもあり、誰が書き込んでるか分からないのと、私の名前を出してないということもあって警察も難しいようです。
半年もの長い期間脅迫をされ続けてるので私も精神的に限界になり相談しました。
ケース2
1ヶ月ほど前に殺害をほのめかすような宛先も宛名もない怪文書がポストに投函されていました。
すぐに警察に相談したのですが、相手が分からないということもあり、捜査はできないようでした。
一応、直接投函してるようなので、自宅周辺のパトロールを多めにしてくれるようになりました。
その後、また怪文書が投函されていたのですが、警察は気づかなかったようで、これ以上は身の危険を感じたので、犯人を特定して警察に相談したいので証拠を集めていただきたいと思い相談しました。
ケース3
最近、非通知で「お前の個人情報を晒す」という電話が何度かありました。おそらく電話してきている人物は私の知人です。
事を大きくしたくないので警察には相談したくないのですが、穏便に解決するためにどうしたらいいのか相談させていただきました。
このように証拠を集めたい、警察や弁護士以外に相談したいとお考えの方は、まずは探偵事務所の無料相談をお勧めします。
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ただし、弁護士などの法律の専門家ではありませんので、あくまでご参考に程度にしてください。
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