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捜索願を出すとどうなる?警察が動くケース・費用・デメリットを探偵が解説

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家族が突然帰ってこない、連絡が取れない、いつもなら返信があるのに何時間も音信不通になっている。

このような状況になると、「捜索願を出した方がいいのか」「警察は本当に探してくれるのか」「出すことでデメリットはないのか」と不安になる方は少なくありません。

一般的には「捜索願」と呼ばれていますが、現在の正式な手続き名は「行方不明者届」です。

行方不明者届を出すことで、警察に行方不明者として情報が登録され、状況によっては警察による確認・捜索・保護につながる可能性があります。

ただし、届出を出せば、すべてのケースで警察が大規模に捜索してくれるわけではありません。

未成年、高齢者、認知症、事件・事故の可能性、自殺のおそれなどがある場合と、成人が自分の意思で家を出た可能性が高い場合では、警察の対応が変わることがあります。

この記事では、捜索願を出すとどうなるのか、警察が動くケース、費用、デメリット、警察が動きにくいケース、探偵に相談すべき状況について、探偵の視点から解説します。

目次

命の危険がある場合は今すぐ警察へ相談

行方不明で今すぐ警察に相談すべきケースを整理したチェックリスト

次のような状況がある場合は、この記事を読み進める前に、すぐに110番または最寄りの警察署へ相談してください。

状況優先すべき対応
自殺をほのめかす発言やメモがあるすぐに110番または警察署へ相談
未成年の子どもが帰ってこないすぐに警察へ相談
認知症の高齢者がいなくなったすぐに警察へ相談
うつ病・精神疾患・持病があり命の危険があるすぐに警察へ相談
薬・財布・スマホ・身分証を置いたままいなくなったすぐに警察へ相談
事件や事故に巻き込まれた可能性があるすぐに警察へ相談
山・海・川・繁華街など危険な場所へ向かった可能性があるすぐに警察へ相談

行方不明の対応では、初動が非常に重要です。

「もう少し待てば帰ってくるかもしれない」と考えてしまう方もいますが、命の危険や事件性が少しでも考えられる場合は、家族だけで探そうとせず、早い段階で警察に相談してください。

警察と探偵のどちらに相談すべきか迷う場合は、先に人探しは警察と探偵どちらに相談すべきかを整理しておくと、判断しやすくなります。

捜索願とは?現在の正式名称は「行方不明者届」

「捜索願」という言葉は現在でも一般的に使われていますが、警察の手続き上は「行方不明者届」と呼ばれます。

行方不明者届とは、家族などが警察に対して「この人の行方が分からない」と届け出る手続きです。

届出が受理されると、警察は行方不明者の氏名、年齢、身体的特徴、服装、最後に確認された場所、行方不明になった経緯などを確認します。

そのうえで、本人の生命や身体に危険があるか、事件・事故に巻き込まれた可能性があるか、保護の必要性があるかなどを判断します。

捜索願と失踪届は違う

「捜索願」と混同されやすい言葉に「失踪届」があります。

しかし、家族が警察へ相談する手続きは、一般的には行方不明者届です。

一方、法律上の「失踪宣告」は、長期間生死が分からない人について、家庭裁判所の手続きにより法律上死亡したものとみなす制度です。

つまり、家族と急に連絡が取れなくなった、帰宅しない、所在が分からないという段階でまず考えるべきなのは、警察への行方不明者届です。

捜索願を出すとどうなる?

捜索願、つまり行方不明者届を出すと、警察では主に次のような対応が行われます。

行方不明者の情報が警察に登録される

届出が受理されると、行方不明者の氏名、生年月日、住所、身体的特徴、服装、写真、最後に確認された場所などの情報が記録されます。

これにより、本人が保護された場合や、身元不明者として確認された場合に、届出情報との照合が行われやすくなります。

行方不明者届を出す意味は、「警察に探してもらう」だけではありません。

万が一、本人がどこかで保護された場合や、事故・事件に関係する情報が出てきた場合に、家族の届出情報と結びつけてもらいやすくなる点にも意味があります。

警察から詳しい事情を聞かれる

届出時には、警察から詳しい事情を聞かれます。

  • 最後に会った日時
  • 最後に連絡が取れた日時
  • 最後に確認された場所
  • 当日の服装
  • 持ち物
  • スマートフォンの状態
  • 財布、身分証、薬の有無
  • 自宅に残されたメモや手紙
  • 病気、服薬、精神状態
  • 自殺をほのめかす発言の有無
  • 家庭内トラブルや仕事上の悩み
  • 勤務先、学校、よく行く場所
  • 交友関係
  • SNSやメールの利用状況
  • 車両や交通手段

この聞き取りで重要なのは、「なぜ危険だと思うのか」を具体的に伝えることです。

単に「連絡が取れません」と伝えるだけでなく、「普段は必ず返信する人なのに今回は連絡がない」「薬を持たずに出ている」「直前に精神的に不安定な様子があった」など、普段との違いを整理して伝えることが大切です。

探偵に相談する場合も、情報が多いほど調査方針を立てやすくなります。事前に整理しておきたい内容は、関連記事「人探しで必要な情報」でも詳しく解説しています。

状況によって捜索・照会・保護につながる

警察が、本人の生命や身体に危険があると判断した場合、状況に応じて捜索や関係先への確認、保護活動が行われることがあります。

特に、次のようなケースでは緊急性が高いと判断されやすくなります。

  • 未成年が行方不明になった
  • 認知症の高齢者がいなくなった
  • 自殺をほのめかしていた
  • うつ病や精神疾患があり、危険な行動が心配される
  • 持病があり、薬を持たずに出ている
  • 事件や事故に巻き込まれた可能性がある
  • 犯罪被害に遭った可能性がある
  • 山、海、川など危険な場所に向かった可能性がある

このような場合は、「家出」や「音信不通」として様子を見るのではなく、警察に危険性を具体的に伝えることが重要です。

家出や失踪の相談全体については、「家出・失踪人調査」のページでも詳しく案内しています。

発見されても居場所を教えてもらえない場合がある

行方不明者が発見・保護された場合、届出人に連絡が入ることがあります。

ただし、本人が成人であり、自分の意思で家族と距離を置いている場合は、本人の意思やプライバシーが尊重されることがあります。

家族としては「居場所を知りたい」と思うのは当然ですが、本人が連絡を望まない場合、警察から詳しい居場所を教えてもらえないこともあります。

この点は、捜索願を出す前に理解しておくべき重要なポイントです。

捜索願を出した後の流れ

捜索願、つまり行方不明者届を出した後は、一般的に次のような流れで対応が進みます。

スクロールできます
流れ内容
1. 警察署で相談・届出行方不明になった状況、最後に確認された場所、服装、持ち物などを伝えます。
2. 警察による聞き取り事件性、事故の可能性、命の危険、自殺のおそれ、保護の必要性などを確認されます。
3. 行方不明者情報の登録氏名、住所、身体的特徴、写真、行方不明時の状況などが警察内で登録されます。
4. 危険性に応じた対応未成年、認知症、自殺のおそれ、事件・事故の可能性がある場合は、捜索や確認が進みやすくなります。
5. 発見・保護された場合の連絡本人が保護された場合や所在が確認された場合、届出人へ連絡が入ることがあります。
6. 本人が成人の場合の配慮本人が家族への連絡を望まない場合、詳しい居場所を教えてもらえないことがあります。

つまり、捜索願を出すと、警察に行方不明者情報が登録され、状況に応じて照会・確認・捜索・保護につながる可能性があります。

ただし、すべてのケースで大規模な捜索が行われるわけではなく、本人の年齢、健康状態、事件性、命の危険性などによって対応は変わります。

捜索願を出す費用はいくら?

警察に行方不明者届を出す手続き自体に、一般的な手数料はかかりません。

警察署に相談し、行方不明者の情報や写真、関係資料を提出する流れになります。

ただし、探偵に人探し・所在調査を依頼する場合は、調査費用が発生します。

探偵の費用は、調査日数、調査員の人数、調査対象地域、移動距離、手がかりの量、調査の難易度によって変わります。

警察への行方不明者届は、緊急性や事件性がある場合の初動対応として重要です。

一方、探偵への相談は、警察が積極的に動きにくい成人の家出、音信不通、所在確認、安否確認などで検討されることが多いです。

探偵に依頼した場合の費用については、関連記事「人探し・所在調査の費用」で詳しく解説しています。

捜索願を出すデメリットはある?

行方不明者届を出すこと自体に、大きなデメリットはありません。

家族の安否が分からない場合、警察へ相談することは重要です。

ただし、事前に理解しておくべき注意点はあります。

必ず大規模な捜索になるわけではない

行方不明者届を出したからといって、すべてのケースで警察が大規模に捜索してくれるわけではありません。

警察は、事件性、事故の可能性、本人の年齢、健康状態、自傷のおそれ、保護の必要性などを総合的に判断します。

そのため、成人が自分の意思で家を出た可能性が高く、命の危険や事件性が低いと判断される場合は、積極的な捜索になりにくいことがあります。

「捜索願を出せば、すぐに居場所を突き止めてもらえる」と考えてしまうと、期待とのズレが生じることがあります。

周囲に事情を聞かれる可能性がある

警察が必要と判断した場合、勤務先、学校、関係者、立ち回り先などに確認が入ることがあります。

そのため、家族が行方不明になっていることを、周囲に知られる可能性はあります。

ただし、命の危険や事件性がある場合は、周囲に知られることを心配するよりも、本人の安全確認を優先すべきです。

成人の場合は本人の意思が尊重される

行方不明者が成人であり、本人が自分の意思で家族と距離を置いている場合、本人の意思が尊重されることがあります。

たとえば、家族には理由が分からなくても、本人にとっては家族から離れたい事情がある場合があります。

この場合、警察が本人の所在を確認したとしても、本人が家族への連絡を望まなければ、詳しい居場所を家族に伝えられないことがあります。

成人の家族や大切な人と連絡が取れず、安否だけでも確認したい場合は、「安否確認の方法」も参考にしてください。

家族間トラブルがある場合は慎重な対応が必要

DV、ストーカー、虐待、支配的な関係、金銭トラブルなどが背景にある場合は、特に慎重な対応が必要です。

探す側が家族であっても、本人の安全を害するおそれがある場合、警察や探偵が居場所を安易に伝えることはできません。

探偵に相談する場合でも、復讐、嫌がらせ、つきまとい、強引な接触、脅迫、違法な目的の調査は受けられません。

人探しや所在調査は、あくまで正当な目的がある場合に限られます。探偵に依頼できるケースとできないケースについては、「人探しを探偵に依頼できるケース・できないケース」もあわせてご確認ください。

警察が動きやすいケース

警察が動きやすいのは、本人の生命や身体に危険があると考えられるケースです。

状況警察に伝えるべきポイント
未成年が帰ってこない年齢、最後にいた場所、交友関係、SNS、服装
認知症の高齢者が行方不明病状、服装、よく行く場所、歩行能力
自殺をほのめかしていた発言内容、メモ、検索履歴、直前の様子
持病がある病名、薬の有無、治療状況
精神的に不安定だった直前の言動、通院歴、服薬状況
事件・事故の可能性がある不審な連絡、トラブル、最後の行動
普段の行動と明らかに違ういつもならしない行動、連絡頻度の違い

警察に相談するときは、「家に帰ってこない」という結果だけでなく、なぜ危険性があると考えるのかを整理して伝えることが大切です。

うつ病や精神的な不調が関係している可能性がある場合は、「うつ病で失踪した人の行き先」も参考になります。

警察が動きにくいケース

一方で、次のようなケースでは、警察が積極的に動きにくいことがあります。

  • 成人が自分の意思で家を出た可能性が高い
  • 事件性や事故の可能性が低い
  • 命の危険を示す事情がない
  • 家族間トラブルや夫婦喧嘩の延長と見られる
  • 以前から家出や音信不通を繰り返している
  • 借金、恋愛、仕事、人間関係などを理由に自発的に離れた可能性がある

もちろん、このような場合でも、行方不明者届を出す意味がないわけではありません。

ただし、警察は民事的な家族トラブルや成人の自由意思による別居・家出に対して、強制的に居場所を調べたり、家族に引き渡したりする機関ではありません。

そのため、成人の家出や音信不通では、警察への届出と並行して、家族側で情報整理を進めることが重要になります。

警察に相談したものの、事件性が低いと言われた場合や、探偵に相談すべきか迷う場合は、「人探しは警察と探偵どちらに相談すべき?」で詳しく解説しています。

捜索願を出す前に準備するもの

行方不明者届はどこに出す?

行方不明者届は、主に警察署で相談します。

一般的には、次のいずれかの警察署で相談できます。

  • 行方不明者の住所や居所を管轄する警察署
  • 行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出人の住所や居所を管轄する警察署

ただし、実務上は、地域や状況によって案内が異なることがあります。

交番でも相談できる場合はありますが、行方不明者届の手続きは警察署で行うのが確実です。

また、行方不明者の住所地を管轄する警察署だけでなく、届出人の住所地を管轄する警察署で相談できる場合もあります。

緊急性が高い場合は、どこの警察署に出すべきか迷って時間を使うよりも、まず110番または最寄りの警察署へ相談してください。

緊急性が低い場合でも、事前に警察署へ電話し、「行方不明者届を出したい」と伝えてから向かうと、必要な持ち物や担当部署を確認しやすくなります。

届出先や持参するものについては、警視庁の「行方不明者相談のご案内」でも案内されています。地域や状況によって対応が異なる場合があるため、実際に届出をする際は、事前に警察署へ確認すると安心です。

行方不明者届を出す前に準備する写真や身分証やメモのイメージ

行方不明者届を出す際は、次のようなものを準備しておくとスムーズです。

  • 行方不明者の顔写真
  • 全身写真
  • 届出人の身分証
  • 行方不明者の氏名、生年月日、住所
  • 身長、体格、髪型、服装などの特徴
  • 最後に確認された日時と場所
  • 最後に連絡が取れた内容
  • スマートフォン番号
  • LINE、SNS、メールアドレス
  • 勤務先、学校、よく行く場所
  • 交友関係
  • 残されたメモや手紙
  • 病気、服薬、精神状態に関する情報
  • 車両情報
  • 交通系ICカードやクレジットカードの利用状況
  • 直前の悩みやトラブル

特に重要なのは、本人の写真と、最後に確認された状況です。

写真は、できれば最近の顔写真と全身写真を用意してください。

また、行方不明になった当日の服装、持ち物、移動手段、最後に連絡が取れた時間を時系列で整理しておくと、警察への説明がしやすくなります。

人探しの相談前に整理しておく情報については、「人探しで必要な情報」でも詳しくまとめています。

警察に伝えるときの例文

家族の〇〇が、〇月〇日〇時ごろから帰宅せず、連絡も取れません。普段は必ず連絡をする人ですが、今回はスマートフォンもつながらず、普段と明らかに様子が違います。直前に精神的に不安定な様子があり、薬も持たずに出ているため、命の危険があるのではないかと心配しています。行方不明者届を出したいので相談させてください。

大切なのは、感情的に伝えることではなく、危険性が分かる事実を具体的に伝えることです。

捜索願を出すと見つかる確率は?

「捜索願を出すと、どのくらいの確率で見つかるのか」は、多くの方が気にするポイントです。

警察庁の令和6年統計では、行方不明者数は82,563人、同年中に所在確認等がなされた行方不明者は82,647人とされています。

ただし、この数字を単純に「捜索願を出せば何%で見つかる」と計算するのは適切ではありません。

なぜなら、同年中に所在確認等がなされた人数には、過去の年に届出が受理された人も含まれるためです。

そのため、この記事では正確性を優先し、「捜索願を出せば何%で見つかる」と断定することは避けます。

一方で、警察庁統計では、所在確認された人の中では、届出受理当日や2日から3日以内に確認されるケースが多い傾向があります。

つまり、家族が行方不明になった場合は、「しばらく待つ」よりも、早い段階で警察へ相談し、手がかりを整理することが重要です。

人探しで見つかる可能性を左右する条件については、「人探しの成功率」でも詳しく解説しています。

捜索願不受理届とは?家族側が知っておくべき注意点

「捜索願不受理届」という言葉を検索する方もいます。

これは、本人が家族や特定の相手に居場所を知られたくない事情がある場合に、警察へその意思を伝えるものとして説明されることがあります。

ただし、このテーマは非常に慎重に扱う必要があります。

たとえば、DV、ストーカー、虐待、支配的な関係などから避難している人がいる場合、本人の安全を守るために、居場所をむやみに家族側へ伝えるべきではないケースがあります。

家族側からすると、「なぜ居場所を教えてもらえないのか」「なぜ連絡が取れないのか」と不安になることもあります。

しかし、不受理届の有無を一方的に決めつけたり、無理に居場所を突き止めようとしたりすることは避けるべきです。

探偵でも、嫌がらせ、復讐、つきまとい、強引な接触を目的とした調査は受けられません。

相談できるのは、安否確認、正当な書類送付、家族としての心配、法的手続きに必要な所在確認など、正当な目的がある場合に限られます。

警察・探偵・自力確認の判断表

行方不明や音信不通で警察探偵自力確認を判断するフロー図

行方不明や音信不通では、警察に相談すべきケース、探偵に相談できるケース、自力で確認できるケースを分けて考えることが大切です。

状況優先すべき対応理由
自殺をほのめかしている警察命の危険があるため
未成年が帰ってこない警察保護の必要性が高いため
認知症の高齢者が行方不明警察・自治体事故の危険が高いため
事件や事故の可能性がある警察捜査・保護の対象になるため
成人が家出した可能性が高い警察+探偵警察が積極的に動きにくい場合があるため
連絡は取れないが手がかりがある探偵所在確認の余地があるため
書類送付のため住所を確認したい探偵正当目的の所在確認になり得るため
安否だけ確認したい探偵目的を限定した調査が可能な場合があるため
復讐・嫌がらせ・強引な接触目的依頼不可違法・不適切な目的のため

警察と探偵は、どちらが上という関係ではありません。

命の危険や事件性がある場合は、まず警察です。

そのうえで、警察が積極的に動きにくい成人の家出、音信不通、所在確認、安否確認などでは、探偵に相談する選択肢があります。

探偵に相談すべきケース

次のような場合は、警察への相談と並行して、探偵への相談を検討してもよいケースです。

警察に相談したが事件性が低いと言われた

警察に相談したものの、事件性が低い、成人の家出の可能性が高い、しばらく様子を見るように言われたというケースがあります。

このような場合でも、家族として不安が消えるわけではありません。

本人の安否確認や所在確認を目的として、探偵に相談できる場合があります。

探偵に相談してから調査開始までの流れは、「人探しを探偵に依頼する流れ」で詳しく確認できます。

成人の家族が音信不通になっている

成人の家族が自分の意思で家を出た可能性がある場合、警察が強制的に連れ戻すことはできません。

しかし、家族として「無事なのかだけでも確認したい」「何か事件に巻き込まれていないか心配」という相談はあります。

このような場合、最後に分かっている住所、勤務先、交友関係、SNS、電話番号、過去の生活圏などをもとに、所在確認の可能性を検討します。

家族と連絡が取れない場合の確認方法は、「音信不通の家族を探す方法」も参考になります。

書類送付や法的手続きのために住所を確認したい

養育費、相続、離婚後の書類送付、債権関係、話し合いの通知など、正当な目的で住所を確認したいケースもあります。

この場合も、目的の正当性や調査方法の適法性を確認したうえで、所在調査の相談対象になることがあります。

ただし、相手に危害を加える目的、嫌がらせ目的、復讐目的、ストーカー目的の調査は受けられません。

早期に手がかりを整理したい

行方不明の調査では、時間が経つほど手がかりが薄れていきます。

防犯カメラの映像、店舗や宿泊先の記憶、知人の記憶、SNSの動き、交通手段の利用状況などは、時間の経過とともに確認が難しくなることがあります。

警察に相談したうえで、事件性が低いと判断された場合でも、早期に手がかりを整理することで、次に取るべき行動を考えやすくなります。

調査にかかる日数の目安は、「人探し・所在調査にかかる期間」もあわせてご覧ください。

家族がやってはいけない行動

家族が行方不明になると、焦って行動してしまうことがあります。

しかし、次のような行動は避けるべきです。

  • SNSで個人情報をむやみに拡散する
  • 相手の勤務先や知人に感情的に連絡する
  • 無断でスマホやアカウントにログインしようとする
  • 本人の交友関係に強く詰め寄る
  • 居場所を知ったあとに強引に連れ戻そうとする
  • 復讐や責任追及を目的に探そうとする

特にSNSでの拡散は、本人のプライバシーを傷つけたり、誤情報が広がったりするリスクがあります。

命の危険がある場合は警察に相談し、そうでない場合でも、冷静に情報を整理してから行動することが大切です。

探偵の現場で見る「相談が遅れるケース」

探偵の現場では、家族が「もう少し待てば帰ってくる」と考えている間に、確認できる情報が少なくなってしまうケースがあります。

  • 防犯カメラの保存期間が過ぎてしまった
  • 立ち寄り先の記憶が曖昧になってしまった
  • SNSの投稿やアカウントが削除されてしまった
  • 知人が連絡を避けるようになってしまった
  • 移動先が遠方に広がってしまった

もちろん、すべてのケースで探偵に依頼すべきということではありません。

ただ、警察に相談しても進展がない、成人の家出として扱われた、手がかりがあるうちに安否確認をしたいという場合は、早めに相談することで選択肢を整理しやすくなります。

初めて相談する方は、「はじめて探偵事務所にご相談を考えている方へ」も参考にしてください。

まとめ|捜索願は早めに出し、警察だけで進まない場合は探偵相談も検討

捜索願は、現在の正式名称では「行方不明者届」と呼ばれます。

家族が行方不明になった場合、命の危険や事件性があるときは、迷わず警察へ相談してください。

警察に行方不明者届を出すことで、本人の情報が登録され、状況に応じて確認・捜索・保護につながる可能性があります。

一方で、成人の家出や音信不通の場合、警察が積極的に動きにくいこともあります。

その場合は、警察への届出と並行して、探偵への相談を検討することも一つの方法です。

大切なのは、「警察か探偵か」を二択で考えないことです。

まず警察に相談する。
そのうえで、警察だけでは進みにくい部分を探偵に相談する。

この順番で考えることで、家族の安全確認につながる可能性が高まります。

フォーカス探偵事務所では、家出・失踪・音信不通になった家族の所在確認や安否確認についてご相談を受けています。

警察に相談したが進展がない、成人の家出として扱われた、家族として安否だけでも確認したいという場合は、「家出・失踪人調査」のページをご確認のうえ、一度ご相談ください。

よくある質問

捜索願を出すとすぐに警察が探してくれますか?

事件性、事故の可能性、自殺のおそれ、未成年や高齢者の保護が必要な場合などは、警察が迅速に対応する可能性があります。ただし、成人の家出や音信不通と判断される場合は、積極的な捜索になりにくいこともあります。

捜索願を出す費用はいくらですか?

警察に行方不明者届を出す手続き自体に、一般的な手数料はかかりません。ただし、探偵に所在調査を依頼する場合は、調査内容や日数によって費用が発生します。探偵費用の目安は「人探し・所在調査の費用」で詳しく解説しています。

捜索願を出すデメリットはありますか?

届出自体に大きなデメリットはありません。ただし、必ず大規模捜索になるわけではないこと、成人の場合は本人の意思が尊重されること、周囲に事情を聞かれる可能性があることは理解しておく必要があります。

成人の家族が家出した場合でも捜索願は出せますか?

成人であっても、行方が分からず安否が心配な場合は警察に相談できます。ただし、本人が自分の意思で家を出たと判断される場合、警察が積極的に捜索しにくいことがあります。

捜索願を出すと見つかる確率はどのくらいですか?

警察庁統計では多くの行方不明者が所在確認等に至っていますが、同一年の届出数と所在確認等数は対象者が完全に一致しないため、「何%で見つかる」と単純に断定することはできません。見つかる可能性を左右する条件は「人探しの成功率」も参考にしてください。

捜索願不受理届が出ていると探偵でも探せませんか?

本人がDV、ストーカー、虐待などから避難している可能性がある場合、居場所の確認や伝達は慎重に扱われます。探偵でも、嫌がらせ、復讐、つきまとい目的の調査は受けられません。正当な安否確認や書類送付など、目的の正当性を確認したうえで相談可否を判断します。

警察に相談した後でも探偵に依頼できますか?

可能です。命の危険や事件性がある場合は、まず警察へ相談してください。そのうえで、警察が動きにくい成人の家出、音信不通、所在確認、安否確認などは、探偵への相談を検討できます。

捜索願を出した後に本人が帰ってきたらどうすればいいですか?

本人が帰宅したり、所在が分かったりした場合は、行方不明者届を出した警察署へ連絡してください。届出を出したままにしておくと、警察側で確認が続く可能性があるため、早めに報告することが大切です。

家出・失踪に関するご相談は下記のお問い合わせフォーム、電話・メール・LINEにて受付をしています。
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